「家事按分」とは、個人事業主の方で自宅兼事務所で自宅を使用している場合、どのくらいの割合で「自宅」、どのくらいの割合で「事務所」として使ったかで家賃や光熱費等を経費に算入できることを言います。例えば、家賃15万円の物件を自宅兼事務所として使用している場合、そのうちの3分の1を事務所として使用している時には、家賃の3分の1の5万円を毎月経費として算入することが出来るということです。
しかし、この家事按分は青色申告か白色申告なのかで扱いが異なり、「業務等で使用している割合が50%超」でないと家事按分できないことになっていますので、ご注意ください。家事按分に関することは、税理士にご相談いただくことで解決します。「家事按分」について聞いてみたい、「家事按分」でどのくらい経費にできるのかを知りたいという方は、まず当事務所の税理士までお問い合わせください。
田中税務会計事務所では、東京都のエリアで「決算書作成」、「資金繰り」、「会社設立」などに関する税務相談を承っております。「家事按分」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
家事按分とは
田中税務会計事務所が提供する基礎知識
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