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会社設立の流れ

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会社設立の流れ

会社を設立する際には、会社名や事業目的等の基本事項、資本金や役員を決定することから始めるのが一般的です。

■会社設立手続きの流れ
会社を設立する場合、一般に以下のようなステップを踏んでいきます。

① 会社概要の検討・決定
商号(会社名)や、本店所在地、事業目的、出資者、資本金、役員、決算期を決定します。商号が決まったら、会社の実印を作成します。

② 印鑑証明書の取得
出資者全員の個人の印鑑証明書を用意します。出資者が役員と兼ねる場合は一人につき2通用意します。

③ 定款作成
上述した、会社の基本事項をもとに「会社の憲法」ともいえる定款を作成します。
電子定款(電子文書で作成する定款)を利用すれば、収入印紙代が不要となりますが、電子証明書や住民基本台帳カードなどが必要となる他、別途手続きをする必要があります。

④ 創立総会の開催(株式会社の場合)
株式会社を設立する場合は、発起人の主導により、設立時の役員を選出する総会を行います。

⑤ 定款認証(株式会社の場合)
株式会社を設立する場合、本店所在地管轄の公証役場で定款の認証を受けます。
定款認証には、定款認証手数料が5万円、印紙代が4万円、謄本手数料が2000円程必要となります。
また、電子定款の場合は、収入印紙代が不要となります。

⑥ 登記書類の作成と押印
登記書類を作成し、実印を押します。用紙にはA4版を使用し、横書きで記載します。

⑦ 登記書類提出
法務局に会社設立の登記申請書類を提出します。あらかじめ決めていた会社設立日があれば、その日に提出します。なお、土日祝日は法務局が業務を行ってないので注意が必要です。
登記申請には登録免許税として、株式会社の場合は最低15万円、合同会社の場合は6万円が必要となります。

⑧ 各種証明書の取得
登記を完了したら、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、印鑑カードや印鑑証明書を取得します。


以上が会社設立までの流れとなります。設立以降に関しても、税務署への届け出等の各種手続きがあるため、注意しておきましょう。


田中税務会計事務所では、台東区、墨田区、江東区、中央区を中心に、東京都、千葉県、栃木県、埼玉県、神奈川県の地域において、定款作成、事業目的、電子認証など、設立起業支援についてご相談を承っております。
お悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。


◎会社設立でこんなお悩みありませんか?

個人事業から法人成りする場合や、今いる会社を辞めて新たに自分で起業しようとする場合など、起業する際に直面する最初の壁が会社設立手続きとなります。

会社の設立は複雑な様々な手続きが必要となる他、多くの時間や費用が必要となります。
スムーズに手続き進めることができるように、会社の設立に関する悩みを解決しておきましょう。

➀会社名の決め方
会社名は正式には商号といい、商号を決めるにあたっては、いくつかのルールが法律で定められています。

現在、登記を行う際に商号に使用できる文字は、「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「アルファベット」「アラビア文字」に加え、「アンパサンド(&)」「アポストロフィー(’)」「コンマ(,)」「ハイフン(-)」「ピリオド(.)」「中点(・)」となっています。
空白(スペース)は、ローマ字で複数の単語を表記した場合を除いて、使用することができません。

また、商号には、株式会社や合同会社といった会社の種類を表す文字も必須となります。

さらに、「銀行」「信託」「保険」といった文字は、実際にこれらの業務を行っていない場合に使用することはできません。

すでに登記されている商号と同一であっても登記することは可能ですが、不正防止法によって有名企業と同一または類似の商号は禁じられています。

実際に商号を決める際には、消費者や取引先の印象に残りやすい名前や、イメージ、SEO対策等を考慮して検討すると良いでしょう。

②定款には何を記載すればいいの?
定款とは、株式会社等の法人の目的、名称、内部組織、活動等に関する根本的な規則を記載した書面のことをいいます。
会社の設立手続き上、必ず作成する必要のある書類の一つであり、作成後は会社の本店所在地管轄の公証役場で認証(株式会社の場合のみ)を受けなければなりません。

③事業年度の決め方は?
会社の事業年度は、業種や、繁忙期の時期、資金繰り、節税対策等の各会社の諸事情を考慮して検討しましょう。

例えば、会社の資本金額が1000万円未満の場合、設立第1期と第2期の消費税納税義務は特例によって免除を受けることができます。

この免除期間をできるだけ長くするには、設立年月日からもっとも離れた月を決算月にするのが適当と言えます。

また、会社は決算日から2ヶ月以内に法人税や、住民税、事業税、消費税といった各種税金の納付義務があります。
会社の資金繰りという点に着目すれば、決算申告に伴う税金の支払い時期と、労働保険料の納付や、役員や従業員への賞与を行う時期の重ならないように決算日を決めていくのも一つの手であるといえます。


以上は、あくまで一例にすぎません。
分からないことがあれば、専門家に相談することをおすすめします。


田中税務会計事務所では、台東区、墨田区、江東区、中央区を中心に、東京都、千葉県、栃木県、埼玉県、神奈川県の地域において、登記申請、電子定款、資金繰りなど、設立起業支援についてご相談を承っております。
お悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。


◎田中税務会計事務所に会社設立を依頼するメリット

起業して間もない時期は、融資の審査が通り難いのが現状です。
なぜなら、会社に何の実績もなく、これからの経営状況の先行きが不透明だからです。

融資を受けることが難しいからといって、資金調達ができない状態が長期化すれば、いずれ資金は底をつき、会社は廃業、最悪の場合には、自己破産となるかもしれません。

創業期はビジネスを立ち上げた段階であるため、取引数も少なく、収入よりも支出の方が多くなりがちです。だからこそ、起業してすぐの状況でも十分な資金を手に入れることができなければ、起業が成功する可能性は非常に低くなってしまうのです。

そうした際に活用されるのが、創業融資制度です。

創業融資制度は、活発な起業により地域の活性化や新たなイノベーションの期待を込めて、自治体や公的金融機関において実施されている制度です。

その中でも特に有名なのが、日本政策金融公庫による新創業融資制度です。
日本政策金融公庫は、政府の地方創生や働き方改革などの政策に沿う形で、積極的な融資を行っています。

そのため、起業して間もない、実績がまだなにもないという場合であっても、資金調達することが可能なのです。

田中税務会計事務所は、台東区・墨田区・江東区・中央区・浅草橋を中心に関東一都四県にて、皆様からのご相談を承っております。
資金調達や創業融資制度の利用でお悩みの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
経験実績豊富なプロフェッショナルが、皆様のお悩みを解決いたします。

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